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車検証を紛失した場合の再発行の手順

普通自動車にしろ軽自動車にしろ、その車両には必ず自動車検査証いわゆる車検証を掲載しなければいけません。
法律により定められていることであり、必ず守らなければならないことです。


 

車検証を紛失した場合

所有者や使用者の他にナンバープレート、排気量などを明確に示す公的な書類となっています。
この車検証を紛失した場合には、再発行の手続きを行わなければなりません。
そのまま放置していると法律違反となりますので、最悪の場合ペナルティが課されます。

なくした理由にもよりますが、紛失時には必要な手続きを行うことによって再発行をしてもらうことが出来ます。
また、これから抹消登録いわゆる廃車手続きでも必ず必要となるものですので、なくしたときにおける手続きは必要です。

 

自動車ごとスクラップにした場合

よくあるパターンの1つが、自動車ごとスクラップにした場合です。
この場合、自動車そのものがないために再発行の手続きを行うことが出来る場合と出来ない場合とがあります。

古物商の発行した解体証明書を持って代用が出来る場合などもあり、いろいろなケースが考えられます。
個別の具体的な案件によって相談を適宜行うことで、対応を進める必要があるものです。

ただ単になくした場合では、発行元に再発行の依頼を行います。
再発行の申請書類に必要な事項を記入し、定められた証紙を窓口にて購入の上で貼付し提出を行います。

内容のチェックが行われた後で、再発行できるわけです。

 

所管するところで手続きを行う

普通自動車にしろ軽自動車にしろ、それぞれを所管するところで手続きを行います。
ナンバープレートの発行をしているところで行うと考えてよいです。

なお、住所変更などが絡む場合などもありその場合は用意すべき書類が増えます。
また同じタイミングで他の手続きを行う場合にも、必要な書類が増えたりします。
事前に手続きを行う陸運支局または軽自動車検査協会で確認を行うことが望ましいものです。

ワンストップサービスにより対応が出来る場合もありますが、個別の役所で発行をしてもらわないといけないものもあるため、いきなり窓口に申請に行くよりは事前に確認をした方が望ましいものです。

 

陸運支局または軽自動車検査協会での手続きについて

この陸運支局または軽自動車検査協会での手続きでは、代行を依頼することが出来ます。
行政書士が専門的に対応に当たるケースが多くあり、彼らに依頼をすることで迅速な対応が期待できます。
またこの他にも自動車業者が対応に当たるケースもあります。

再発行の書類そのものは陸運支局または軽自動車検査協会の窓口に常備してあります。
インターネットでの受付は原則として出来ず、窓口で提出しチェックを受ける必要があります。

再発行にかかる手数料を証紙として購入しなければならず、窓口での対応をしなければならないものです。
行政書士などに依頼を行う場合には、委任状の提出が必要です。

 

証紙代金以外にも行政書士への依頼料などが別途かかる

委任状に必要事項を記入し、行政書士に言付けます。
このときその後の再発行などは彼らがすべて行いますので、後は発行を待つだけです。
証紙代金以外にも行政書士への依頼料などが別途かかります。

通常は先払いですべてを任せることとなりますが、必要な依頼料は行政書士により異なります。
自動車そのものがない場合、事故などによりスクラップになっている場合で現物があるときには、ナンバープレートの返却が出来たりします。

このとき抹消登録の申請で車検証の提出が必要です。
再発行を依頼しながらの手続きとなりますが、自動車検証上の所有者の印鑑登録証明などにより申請を行います。
一連の手続きの中で再発行を依頼するものですので、現物そのものが所有者には戻らないこともあり得ます。

 

まとめ

紛失したときの状況によってそろえるべき書類が違うことと、依頼する場合などでも対応が変化することになります。